みなさんこんにちは。
Michaelです。初投稿からだいぶ時間が経ってしましました...苦笑
今回はその空いた期間に受験していた行政書士試験について書こうと思います。
これから受けたいと思っている人もいらっしゃると思いますので、ぜひ参考にしてください!
行政書士とは
行政書士は行政書士法(昭和26年2月22に法律第4号 以下「法」と称します)に基づく国家資格です。依頼を受けて報酬を得て,①官公署に提出する許認可等の申請書類の作成ならびに提出手続き代理,②遺言書等の権利義務,③事実証明および契約書の作成,行政不服申し立て手続き代理等を職務内容としています。
わかりやすく言いますと下の図のような感じになります。
例えば,建設会社を作りたいAさんが行政書士に自分だと許認可等の申請の仕方がわからないから報酬を支払ってお願いをするケースです。(多くの方がこのケースで行政書士に依頼されます。)
ここに出てくる「許認可等」とは行政書士試験にも出てくる超重要用語となります。
•許認可等•
行政手続法(以下「行手」と称します)定められている,行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為を言い,法令に基づき,自己に対して何らかの利益を付与する処分と定められています(行手2条2項,3項)。
許認可等が必要な事業で,許認可等を受けずに行った場合は,刑事罰の対象になります。
許認可等は以下の主な3つを紹介します。
- 許可:元々みなさんが持っている自由を,公共の安全や秩序の維持などの理由から法令によって禁止されているものをみなさん個々の申請によって禁止を解除する行政行為です。
※飲食店などの営業許可などです。 - 認可:みなさん達で締結した法律行為を補充してその法律上の効果を完成させる行為です。
※自動車運転代行業などです。 - 特許:みなさんが持っていない新たな権利その他法律上の力ないし地位を特定のみなさんへ付与する行為です。
※外国人の帰化の許可などです。
・権利義務に関する書類とは,権利の発生,存続,変更,消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
※遺産分割協議書,各種契約書,示談書,定款などです。
・事実証明に関する書類とは,社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書のことをいいます。
※実地調査に基づく各種図面類,各種議事録,申述書などです。
行政書士は上記の申請で依頼があれば,みなさんの代わりに代理で申請を行います。
また,行政書士として登録後,法定の研修課程を修了すれば,行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申し立ての手続きの代理業務も行えるようになります。
その他にも,依頼人からの相談を受け,アドバイスを行う「相談業務」
行政書士試験の概要
ここからは行政書士試験についてお話しします。
・受験資格・
年齢,学歴,国籍など関係なく,どなたでも受験することができます。
・試験科目・
画像は試験主催の行政書士研究センターホームページR5年の受験案内の試験概要から抜粋したものになります。
試験問題例(R4年過去問題)
・択一・
問題28 占有権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないも のはどれか。
1 Aが所有する動産甲(以下「甲」という。)の保管をAから委ねられ占有してい るBが、甲を自己の物と称してCに売却した場合、甲に対するCの即時取得の成立 要件について、占有開始におけるCの平穏、公然、善意および無過失は推定される。
2 Aが所有する乙土地(以下「乙」という。)をBが 20 年以上にわたって占有し、 所有権の取得時効の成否が問われる場合、Aが、Bによる乙の占有が他主占有権原 に基づくものであることを証明しない限り、Bについての他主占有事情が証明され ても、Bの所有の意思が認められる。
3 Aが所有する丙土地(以下「丙」という。)を無権利者であるBがCに売却し、 Cが所有権を取得したものと信じて丙の占有を開始した場合、Aから本権の訴えが ないときは、Cは、丙を耕作することによって得た収穫物を取得することができ る。
4 Aが所有する動産丁(以下「丁」という。)を保管することをBに寄託し、これ に基づいてBが丁を占有していたところ、丁をCに盗取された場合、Bは、占有回 収の訴えにより、Cに対して丁の返還を請求することができる。
5 Aが所有する動産戊(以下「戊」という。)を保管することをBに寄託し、これ をBに引き渡した後、Aは戊をCに譲渡した場合、Aが、Bに対して以後Cの所有 物として戊を占有するよう指示し、Cが、これを承諾したときは、戊についてAか らCへの引渡しが認められる。
・解答・
No.2
・記述・
問題45 Aが所有する甲不動産について、Aの配偶者であるBが、Aから何ら代理権を与 えられていないにもかかわらず、Aの代理人と称して甲不動産をCに売却する旨の 本件売買契約を締結した後、Bが死亡してAが単独で相続するに至った。CがAに 対して、売主として本件売買契約を履行するよう求めた場合に、Aは、これを拒み たいと考えているが、認められるか。民法の規定および判例に照らし、その許否に つき理由を付して 40 字程度で記述しなさい。
・試験センター解答例・
Aは,Cに対し,
Bの所有権に基づく妨害排除請求を代位して,堀の撤去及び損害賠償を請求することができる。(44字)
受験申込は,インターネット,郵送両方の方法があります。
R5年実施した試験の合格発表は,R6年1月31日(水)発表となります。合格者の受験番号は結果発表日から2月9日(金)まで行政書士研究センターホームページの掲示板で公示されます。
また,公示後に試験日に受験した受験者全員へ合否通知書が送付されます。
・合格基準・
①行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が,満点の約50%以上。
②行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が,満点の約40%以上。
③試験全体の得点が,満点の約60%以上。
上記3点全ての基準を満たしていないと合格にはなりません。
つまり①,③は基準を満たしているが②は基準が満たしていないと不合格になります。
試験合格後の道
試験に無事に合格ができれば,事務所に入所若しくはみなさんで開業して行政書士登録を行う方が大半です。
中には登録を行わずに合格者という立場でビジネスコンサルタントになられる方や予備校などで教鞭を取られる方もいらっしゃいます。
つまり今後の人生の選択肢が増えるということです。
私は今回の試験が不合格になったとしても自分の人生の選択肢を広げるためにも試験を受け続けるつもりです。
行政書士としてブログを更新できる日が早く来れるようにこれからも精進していきます。
最後に
ご覧いただきましてありがとうございました。これから試験を受けてたいと考えられている方の参考になれたら幸いです。
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